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| 1. |
取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
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取締役の職務執行に関する情報の保管及び管理に関しては、代表取締役が取締役の中から統括責任者を任命し、その責任者が文書管理規程、その他社内規程に従い職務執行に関する情報を文書または電磁的に記録して保管するものとし、取締役はそれらを常時閲覧可能とする。
統括責任者は、定例取締役会に毎回内部統制システムのコントロール状況を報告することとする。
なお、文書管理規程、その他社内規程の制定または改廃は、取締役会及び監査役会の決議によるものとする。 |
| 2. |
損失の危機の管理に関する規程その他の体制 |
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当社は、統括責任者が全社のリスクコントロールを統括するものとする。
統括責任者は、当社規程に基づきあらかじめ具体的なリスクを想定・分類し、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備し、コンプライアンス室(内部監査)と連携し各部署の日常的なリスク管理状況を評価・監視することとする。
なお、有事の際には、代表取締役社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し統括的な危機管理を行う。 |
| 3. |
財務報告の適正性を確保するための体制
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当社および当社グループの財務報告の適正性を確保するため、内部統制委員会を設置し、財務報告の基本方針を定め、同報告に係る内部統制を整備および運用する体制を構築する。 |
| 4. |
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
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当社は、定例取締役会を毎月1回開催して重要事項の決定並びに取締役・執行役員の業務執行状況の監督等を行う。
また、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤の取締役、執行役員、常勤の監査役が出席する経営会議を月1回開催することにより業務執行に関する基本事項及び重要事項を多面的に検討し慎重な意思決定を行う。
業務の運営・遂行については、中期経営計画及び各年度予算の立案、全社的な目標の明確な設定、各部門への目標付与を行い、その目標達成に向けて具体策を立案・実行する。 |
| 5. |
取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
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当社は、法令の遵守、またその徹底を図るためコンプライアンス室を設置している。全社のコンプライアンスへの取り組みを統括するとともに、同室を中心に取締役、使用人等への教育を継続的に企画・実行する。
さらに、社内通報制度を設け、取締役、使用人等はコンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われる虞があることに気づいたときは、社内通報制度により速やかに管理部門担当役員に通報する。
なお、通報内容は機密として秘守し通報者に対して当社は何ら不利益な取り扱いを行わないこととする。 |
| 6. |
当社企業グループの業務の適正を確保するための体制 |
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関係会社管理規程に基づき、子会社の適切な経営管理を行い、グループ各社との緊密な情報連携を定期的に実施する関係会社連絡会を開催する。
グループ全体における業務の適正な遂行を確認するため、当社の取締役・執行役員などがグループ各社の取締役、監査役を兼務するとともに、適宜、当社の内部監査部門による監査を実施する。
コンプライアンス及び内部統制に関する体制として、当社の規程類をグループ会社にも適用し、当社の取締役(管理担当)が統括する。 |
| 7. |
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
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現在監査役の職務を捕助する使用人はおりませんが、必要に応じて監査役の業務補助のために監査役スタッフを置くことが出来る。その人事については管理部門担当取締役と監査役が協議して決定する。 |
| 8. |
前条の使用人の取締役からの独立性に関する事項
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| (1) |
補助使用人の異動については、監査役の同意が必要である。 |
| (2) |
取締役の補助使用人に対する指揮命令権はないものとする。 |
| (3) |
補助使用人の懲戒については、監査役の同意の上決定する。 |
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| 9. |
取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
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その他の監査役への報告に関する体制
| (1) |
取締役会は、次に定める事項を監査役に報告するものとする。
| @ |
取締役会及び経営会議で決議された事項 |
| A |
会社に著しい損害が発生する虞がある事項 |
| B |
毎月の経営状況のうち重要な事項 |
| C |
内部監査状況及び内部監査の結果 |
| D |
リスク管理に関する重要な事項 |
| E |
重大な法令・定款違反 |
| F |
社内通報制度による通報状況及びその内容 |
| G |
その他コンプライアンス上重要な事項 |
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| (2) |
取締役、使用人は前記(1)の@からEに関する重大な事実を発見した場合、監査役会(監査役)に直接報告することができる。 |
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| 10. |
その他監査役の.監査が実効的に行われることを確保するための体制
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監査役会は、代表取締役、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとし、取締役及び使用人にヒヤリングを実施する機会を与えられている。 |
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